空き家・空き地対策方法について|売却時の基礎知識
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知らなきゃ損!後悔しない売却のための3つの鉄則
不動産売却は「いつか必要になるもの」ではなく、「正しい知識で早めに備えるべきもの」です。
このページでは、駒ケ根市で不動産売却を検討されている方へ向けて、
基本的な書類や手数料、信頼できる不動産会社の見極め方など、
知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
氣賀澤不動産が長年培ってきたノウハウと、スピーディーな対応体制をもとに、
安心して売却できる第一歩をサポートします。
目次
不動産売却時に必要な書類、手数料や税金
必要書類を事前に確認しておきましょう
不動産を売却する際は、さまざまな書類の準備が必要です。
これらは「物件の所有者であることの証明」や
「正確な取引情報の提供」のために
求められるもので、揃っていないと売却が進まない、
もしくは大きなトラブルの原因にもなりかねません。
以下に代表的な必要書類を目的別にまとめ、
その取得方法・提出タイミング・注意点もあわせて解説します。

登記簿謄本(全部事項証明書)
登記簿謄本(全部事項証明書)
- 目的:所有者確認/登記内容確認
- 取得先:法務局またはオンライン登記情報提供サービス
- 注意点:売却直前に最新版を取得することが推奨されます
👉 不動産の権利関係や抵当権の有無を確認する重要書類。
特に相続物件や共有名義のケースでは、名義変更が済んでいるか確認が必要です。
固定資産税納税通知書・評価証明書
固定資産税納税通知書・評価証明書
- 目的:税金や精算額の算出に必要
- 取得先:物件所在地の市町村役場
- 注意点:最新年度のものを使用する(4月〜翌3月)
👉 売買契約時には「固定資産税の精算(引渡日を境に按分)」が必要なため、
評価額と税額の記載された通知書を事前に用意しておくとスムーズです。
本人確認書類(身分証明書)
本人確認書類(身分証明書)
- 目的:売主の本人確認・売買契約書作成時の必要書類
- 必要な書類:運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等
- 注意点:有効期限内で現住所が一致しているものを提出
👉 不動産は高額資産のため、不動産会社・司法書士・買主すべてが
本人確認を重視します。
住所変更がある場合は、住民票や戸籍の附票の提出を求められることもあります。
実印・印鑑証明書
実印・印鑑証明書
- 目的:売買契約書や登記手続きで必要
- 取得先:市区町村の役所・マイナンバーカード対応のコンビニでも取得可
- 注意点:発行後3ヶ月以内のものを使用するのが原則
👉 売買契約書には実印の押印と印鑑証明書の添付がセット。
売主が複数名義(共有名義・夫婦名義など)の場合は、全員分が必要になります。
権利証または登記識別情報通知書
権利証または登記識別情報通知書
- 目的:不動産の所有権を証明するために必要
- 注意点:紛失時は司法書士による本人確認情報の提供が必要となるため、手続きに時間がかかる
👉 2005年以前の物件は「紙の権利証」、
それ以降は「登記識別情報通知(パスワード形式)」が発行されます。
これがないと、所有権の移転登記ができません。
建築確認済証・検査済証(戸建ての場合)
建築確認済証・検査済証(戸建ての場合)
- 目的:建築基準法に基づいた適法な建物であることを証明
- 取得先:建築時の建設会社・行政庁/紛失時は再発行が困難
👉 特に築浅物件や再建築予定のある物件では、
売却時の信頼性向上に大きく寄与します。
図面・間取り図・測量図・境界確認書など
図面・間取り図・測量図・境界確認書など
- 目的:物件の正確な情報開示・査定時の参考資料として
- 注意点:建築当時の資料がなければ、
- 氣賀澤不動産で再取得・測量のサポートが可能です
👉 買主の不安を取り除くためにも、境界が明確であることや図面の整合性が重要。
測量図がない古い物件では、隣地所有者との境界トラブルを未然に防ぐ観点でも重要です。
住宅ローンの残債証明書・返済予定表(ローン残ありの場合)
住宅ローンの残債証明書・返済予定表(ローン残ありの場合)
- 目的:ローン残債の確認と金融機関との手続きのため
- 取得先:利用中の金融機関に依頼
👉 売却金でローンを完済する必要があるため、
あらかじめ残債額や繰上返済手数料を確認しておきましょう。
完済後は抵当権抹消の登記手続きが必要です(登記費用と司法書士手数料が別途必要)。

不動産売却は、書類がすべて揃っていて初めて進められる手続きです。
書類の不備や確認不足があると、売却時期の遅延、価格交渉の不利、
契約の白紙化にまで影響が出ることも。
ご不安な場合はぜひ当社へご相談ください。
売却時にかかる手数料・税金はこちら
不動産売却に際しては、売却額=手取り額ではない点に
注意が必要です。
以下に、主に発生する費用項目をそれぞれ掘り下げて解説します。

仲介手数料(媒介報酬)
不動産会社へ支払う手数料です。
宅地建物取引業法で上限が定められており、売却価格に応じて計算されます。
| 売却価格 | 上限手数料(税抜) |
|---|---|
| 200万円以下 | 取引額の5% |
| 200万円超〜400万円以下 | 取引額の4%+2万円 |
| 400万円超 | 取引額の3%+6万円 |
例:2,000万円で売却した場合
👉 手数料:2,000万円 × 3% + 6万円 = 66万円+税
氣賀澤不動産では
駒ケ根市エリアの取引価格に見合った適正価格で売却を目指すため、不当に高い手数料や値引き交渉を前提とした価格設定は行いません。
明朗な報酬体系で安心いただけます。
印紙税(売買契約書に貼付)
売買契約書を作成する際に必要な税金です。
契約金額に応じて印紙を貼付する必要があります。
| 売買金額 | 印紙税額 (軽減措置後) |
|---|---|
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30,000円 |
軽減措置あり(2024年3月31日まで)
現在は、印紙税が軽減されています。契約書の作成日によっては通常額に戻るため、売却時期の相談も重要です。
譲渡所得税・住民税
不動産の売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税・住民税が課税されます。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 特別復興税 |
|---|---|---|---|
| 5年超(長期) | 15% | 5% | 所得税×2.1% |
| 5年以下(短期) | 30% | 9% | 所得税×2.1% |
控除や特例制度も充実
以下のような控除や特例を利用すれば、税額が大きく軽減される可能性があります。
- 3,000万円特別控除(マイホームを売却した場合)
- 居住用財産の買い換え特例
- 相続空き家の特別控除(3000万円)
測量費用・解体費用などの実費負担
売却対象の不動産が以下のようなケースに該当する場合、別途費用が発生します。
| 土地の境界確定が必要な場合の測量費 | 30万~100万円程度 |
|---|---|
| 建物解体費用 | 木造住宅で坪3〜5万円程度 |
| 残置物の撤去・清掃費 | 作業規模によって変動 |
相続物件・空き家では実費負担が多くなる傾向
特に放置された空き家や老朽化物件では、解体費用や害虫駆除、地中埋設物の処理などが必要となることも。
氣賀澤不動産の強み
各種業者と連携したワンストップ処理が可能。
事前に物件調査を行い、必要な作業・費用を丁寧にご説明します。
ローン残債の一括返済と抵当権抹消費用
まだ住宅ローンが残っている物件を売却する場合、残債の一括返済と抵当権の抹消手続きが必要になります。
| 抵当権抹消登記費用 | 1~2万円程度(司法書士費用含む) |
|---|---|
| 繰上返済手数料 | 数万円〜(金融機関により異なる) |

売却時にかかる費用は、物件ごと・状況ごとに異なります。
だからこそ、最初の段階で信頼できる不動産会社に相談することが、
コストの最小化とトラブル回避の鍵です。
氣賀澤不動産では、初回相談からすべての費用・流れを丁寧にご説明し、
後からの「こんなはずじゃなかった」を防ぎます。
信頼できる不動産会社と、
契約の種類を正しく選ぶには
「不動産を売る」と決めたとき、最初にぶつかるのが「どこの不動産会社に頼めばよいのか?」という問題。
それと同時に不動産会社と結ぶ「媒介契約」の種類も売却結果を左右する重要な要素です。
ここでは、安心して任せられる不動産会社の見極め方と、契約時の正しい選択肢について解説します。
信頼できる不動産会社・担当者を選ぶ3つのポイント
1.「地域密着型」であるか
駒ケ根市のような地方エリアでは、エリア特性に精通している
会社かどうかが非常に重要。
売却価格の設定、PR方法、買主の層など、
地域の実情に即した提案ができる会社を選びましょう。
氣賀澤不動産は創業50年。地元駒ケ根市の不動産事情を
熟知しており、
売却タイミングや価格の相場観も的確にご案内します。

2. 売主目線で動ける担当者がいるか
- 毎回の打ち合わせで「次のアクション」を明確にしてくれる
- メールやLINEでも柔軟に対応してくれる
- 難しいこともきちんと噛み砕いて説明してくれる
このような親身な伴走として動いてくれる担当者かどうかが、
売却ストレスの軽減に直結します。

3. 契約を急がせない・他社比較を推奨してくれる
「すぐに契約しましょう!」と急かしてくる会社には
注意が必要です。
じっくり比較検討を促してくれる会社こそ、売主の事情や目的を
尊重してくれる証です。

媒介契約の種類と、それぞれのメリット・注意点
媒介契約とは、不動産会社に売却を依頼する際に結ぶ正式な契約です。
主に以下の3種類があり、どの契約を選ぶかによって販売戦略や情報の流通範囲が変わってきます。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 契約種類 | 他社への 依頼 |
レインズ 登録 |
販売活動報告 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | × 不可 |
◯ 義務あり |
◯ 週1回以上 |
忙しい方 完全委任したい方 |
| 専任媒介 | ◯ 可 |
◯ 義務あり |
◯ 2週に1回以上 |
複数社比較したい方 |
| 一般媒介 | ◯ 可 |
△ 任意 |
△ 報告義務なし |
自分で動ける方 広く募集したい方 |
「レインズ」とは?
レインズ(REINS)は、国土交通大臣が指定する不動産流通標準システム。
ここに登録されることで、全国の不動産業者ネットワークに情報が共有され、早期売却につながりやすくなります。
専属専任・専任媒介契約では登録が義務化されており、気賀澤不動産でもご契約から7日以内に必ず登録しています。
氣賀澤不動産のスタンス:押しつけず、納得いく形で

当社では、契約を急かしたり、
「これで決めてください」と一方的に進めるようなことは一切ありません。
お客様の背景やご事情を丁寧に伺い、最適な媒介契約の種類をご提案しています。
また、販売活動の内容も事前にご説明し、
安心して任せていただける環境づくりを大切にしています。
氣賀澤不動産の早期売却戦略とサポート体制
- 物件の魅力がバッチリ伝わる販促など
早く売るための販促戦略 
- レインズ登録はもちろん、
SNS広告や地域チラシとの連携も強化 
- 士業・測量士・解体業者など
専門家と連携したワンストップ支援 
「どんな売り方をしてくれるのか」が明確であることは、信頼できる不動産会社の重要な要素。
気賀澤不動産では、“売る”だけでなく、“売れるように導く”戦略を持っています。
